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福岡高等裁判所 昭和24年(つ)198号 判決

被告人

南泰

主文

本件控訴を棄却する。

当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

前略

第一点に対する判断。

原判決が認定した事実の要旨によれば、被告人は、昭和二十三年九月十四日頃、同年十一月十八日頃、同年十二月十日頃、同月二十五六日頃、同二十四年一月中旬頃の五回にわたり、小倉市駐在米軍第二十四師團のパン製造工場で、米軍の所有保管にかかるメリケン粉空袋六十二枚及びパン燒用ズボン一枚を窃取したものである、というのである。窃取の目的物件が二個以上の管理に属することなく、所論のように、一個の管理に属するものであるとしても、被告人の右窃盜の犯罪行爲は、その都度独立して個別的に完成されたものであると認めるのが相当であつて、総体的に観察して、これを法律上の單純一罪若しくは包括一罪とすべき理由なく、併合罪の規定を適用した原判決は相当である。

以下省略

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